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情報提供ポリシー

情報提供希望者(株式会社アノニギワイ(以下、「運営会社」といいます。)がインターネット上で行う継業等マッチングサービス「いさり灯」(以下、「本サービス」といいます。)において提供する後継者募集者(本サービスにて後継者募集等を行う法人ないしは個人事業主をいいます)の営業情報、その他の事業者情報(以下、「営業情報」といいます。)の提供を希望する者をいいます。)は、自己が運営会社の紹介に係る後継者募集者の株式、事業、又は資産の取得等(以下、「本件取引」といいます。)を検討する(以下、「本契約目的」といいます。)にあたり、運営会社からの当該情報の取得およびその守秘義務に関し、以下のとおり同意するものとします。

なお、本ポリシーの用語の定義は運営会社の利用規約に従うものとします。また、本ポリシーに定めのない事項項は当該利用規約の定めが適用され、本ポリシーと当該利用規約の定めとの間に矛盾抵触がある場合には、本ポリシーが優先されるものとします。

第1条(情報提供の依頼と引受)

情報提供希望者は、運営会社に対し、運営会社及び後継者募集者が締結した継業等マッチングサービス契約に基づき運営会社が取得・整理した後継者募集者に関する営業情報の提供を依頼し、運営会社はこれを引き受けたことを確認します(以下、この合意を「本契約」といいます)。

 

第2条(対価の支払い)

前条に定める情報提供の対価として、情報提供希望者は運営会社に対し、金5,000円(税抜)を運営会社の所定の方法により支払うものとします。なお、運営会社による情報提供は、本対価支払いを運営会社が確認した後、所定の方法により遅滞なく行われるものとします。

第3条(定義)

本ポリシーで定める「秘密情報」とは、本契約に基づき、情報提供希望者が、運営会社から受領する一切の営業情報(文書、電子ファイル等その他の媒体のいかんを問いません)とします。

第4条(守秘義務)

  1. 情報提供希望者は、前条に規定する秘密情報について、厳に秘密を保持し、これを本契約目的の範囲内で使用するものとし、運営会社の事前の書面による承諾なくして第三者にこれを漏洩したり、開示しないものとします。ただし、本契約目的を達成するために必要な範囲内で、情報提供希望者の取締役・監査役・執行役員・従業員・コンサルタント・弁護士・税理士または公認会計士に開示する場合を除きます。

  2. 情報提供希望者が前項ただし書の規定に従い、秘密情報を第三者に開示する場合には、情報提供希望者は当該第三者における守秘義務の遵守についても連帯して責任を負うものとし、当該第三者に対し、必要な措置を講じることとします。

 

第5条(適用除外)

次の各号のいずれかに該当する情報については、情報提供希望者は、前条の義務を免れるものとします。

  1. 運営会社から開示された時点で、既に公知となっていたもの

  2. 運営会社から開示された後で、情報提供希望者による本契約の違反行為によらずして公知となったもの

  3. 運営会社から開示された時点で、情報提供希望者が既に保有していたもの

  4. 官公庁、証券取引所ないし自主規制機関から、法令ないし規則上の権限に基づき開示を要請されたもの

 

第6条(情報の返還・廃棄)

情報提供希望者は、運営会社からの請求があった場合、又は本契約が終了した場合には、運営会社より開示された秘密情報が含まれている書類・電子データその他すべての媒体を、運営会社の指示に従い、速やかに返還又は廃棄しなければならないものとします。ただし、情報提供希望者において秘密情報を利用して作成したものであって、法律上保管が義務づけられているものについてはこの限りではありません。

 

第7条(違反の効果)

  1. 運営会社は、情報提供希望者が本契約に基づく守秘義務に違反していることを覚知した場合、直ちに情報提供希望者に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができ、情報提供希望者はこれに従うものとします。

  2. 運営会社は、情報提供希望者が故意又は過失により本契約に基づく守秘義務に違反した場合、当該違反行為により被った全ての損害(間接損害、特別損害、利益の逸失による損害、合理的な弁護士費用を含むがこれらに限られません。)の賠償を請求することができるものとします。

 

第8条(準拠法及び管轄裁判所)

本ポリシーは日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。本契約の履 行及び解釈に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とします。

 

(令和4年4月1日制定)

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