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契約書同意フォーム

事業承継サービス契約書(探し手・成約料プラン)への同意フォームです。

以下の契約書を必ずご確認のうえ、内容に同意される場合は下記「同意する」ボタンを押下ください。

 

なお、本契約書の記載内容のうち特に重要な部分を以下に列挙いたします。契約内容をご理解のうえ契約書に同意ください。

第4条(制作物の納入及び確認)

1.乙は甲に対し、本契約に基づき乙が制作したHP、動画等の制作物(以下、「制作物」という。)を個別契約に定める期日及び方法により甲に確認依頼を行う。

2.甲は、成果物の納入後、個別契約に別段の定めがない限り3営業日以内に制作物の確認を行い、その結果を書面等にて乙に通知する。なお、当該期間内に不合格との通知がない場合は、合格とみなす。

3.前項の確認の結果、制作物に瑕疵が発見された場合には、乙は、別途甲乙合意した期限までに、無償で当該瑕疵を補修し、甲に対し瑕疵のない制作物を再納入し、甲の再確認を受ける。

4.乙は本条に定める方法により合格した制作物を本サービスにて使用することができる。

 

第6条(対価及び費用)

本サービス履行に伴う対価は無償とする。ただし、甲は、別途乙と事業承継希望者との間で締結する継業等マッチングサービス契約(「事業承継に関する協定書」)の対価として、事業承継希望者が以下計算式に基づき算出した金額を乙に支払うことを確認する。ただし、当該金額が金40万円(税抜)に満たない場合には、本サービスの対価は金40万円(税抜)とする。 

<計算式>

 第3条の「事業承継に関する協定書」にて定める「想定事業承継対価(税抜)」×4%

 ※甲と事業承継希望事業者が「事業承継に関する協定書」を締結しない限り、当該サービスの対価は発生しないものとする。

事業承継サービス基本契約書(探し手・成約料プラン)

お客様(以下「甲」という)と株式会社アノニギワイ(以下「乙」という)は、乙が甲に対しインターネット上にて提供する承継マッチングサービス「いさり灯」の基本的条件について、以下のとおり基本契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(基本契約) 1.本契約は、乙が甲に対しインターネット上にて提供するサービス「いさり灯」の基本的条件を定めたものであり、乙が甲に対して特定のサービス(以下「本サービス」といい、本サービスの内容は第3条1項にて定める)を提供する際に、本契約に基づき締結される個々サービスに関する契約(以下「個別契約」という)に共通して適用されるものである。 2.個別契約において本契約と矛盾又は抵触する取決めを行った場合、当該取決めは、当該個別契約の範囲内において、本契約に優先するものとする。 第2条(個別契約) 1.甲が乙に提供するサービス内容の詳細は、個別契約に定める。 2.個別契約は、甲乙間で、別途定める個別契約書、書面・電子メール又はFAX(以下「書面等」という)による甲乙双方の権限ある者の同意により成立するものとする。 第3条(本サービスの履行) 1.乙は甲に対して、本サービスとして以下のサービスを提供する。 ・乙または乙が委託する第三者が甲の事業所等にて甲の取材、写真撮影を行い、甲の継業等のための記事を作成すること ・上記記事を乙の運営するウェブサイト「いさり灯」に掲載し、当該サイト上で甲の事業承継希望者(以下、「事業承継希望者」という。)を募集すること ・乙に問い合わせを行った事業承継希望者の情報を甲に紹介し、甲と当該事業承継希望者間での協定を斡旋すること(当該斡旋時に甲と事業承継希望者は「事業承継に関する協定書」を締結するものとし、あらかじめ甲はこれに同意する。) ・甲は、本サービスにおいて事業承継希望者が甲の株式、事業、又は資産の取得等を検討する(以下、「本検討目的」という。)ため、乙が事業承継希望者に対して甲の営業情報、その他の企業情報を提供(事業承継希望事業者に当該情報を販売することを含む)することにあらかじめ同意する。この場合、乙は当該事業承継希望者に対して当該情報を適切に管理させるとともに、本検討目的以外に当該情報を使用させないよう措置を講ずるものとする。 2.乙が本サービスの全部又は一部を第三者に委託する場合には(以下、その委託者を「業務従事者」という)、情報の守秘義務等を含め、委託先に乙が甲に対して負うのと同等の義務を課すものとする。 3.甲は、可能な限り乙の本サービス提供のための業務履行(第三者による取材、ヒアリング、写真撮影などを含むがこれらに限られない)に協力し、委託業務の履行に必要な資料、機材等を乙または委託従事者に貸与するものとする。なお、本項の貸与資料等は、本契約終了後、甲の指示に従い速やかに甲に返還又は処分されるものとする。 4.委託者従事者の選定は乙が行う。 5.乙は、委託業務遂行上、業務従事者が甲の事務所等に立ち入る場合、甲の防犯、秩序維持等に関する諸規則を当該業務従事者に遵守させるものとする。 第4条(制作物の納入及び確認) 1.乙は甲に対し、本契約に基づき乙が制作したHP、動画等の制作物(以下、「制作物」という。)を個別契約に定める期日及び方法により甲に確認依頼を行う。 2.甲は、成果物の納入後、個別契約に別段の定めがない限り3営業日以内に制作物の確認を行い、その結果を書面等にて乙に通知する。なお、当該期間内に不合格との通知がない場合は、合格とみなす。 3.前項の確認の結果、制作物に瑕疵が発見された場合には、乙は、別途甲乙合意した期限までに、無償で当該瑕疵を補修し、甲に対し瑕疵のない制作物を再納入し、甲の再確認を受ける。 4.乙は本条に定める方法により合格した制作物を本サービスにて使用することができる。 第5条(契約不適合責任) 1.本サービスに個別契約で定めた仕様との不一致等(以下、本条において「契約不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対して、当該不適合を知った時から3か月以内に乙に対し通知することにより、当該契約不適合の修正を請求することができ、乙はこれを修正するものとする。 2.前項の場合、甲は乙に対し、乙がその契約不適合の内容を修正できない場合に限り、甲乙協議の上、契約不適合の修正により補えない損害の賠償を請求することができる。 第6条(対価及び費用) 1.本サービス履行に伴う対価は無償とする。ただし、甲は、別途乙と事業承継希望者との間で締結する継業等マッチングサービス契約(「事業承継に関する協定書」)の対価として、事業承継希望者が以下計算式に基づき算出した金額を乙に支払うことを確認する。ただし、当該金額が金40万円(税抜)に満たない場合には、本サービスの対価は金40万円(税抜)とする。  <計算式>   第3条の「事業承継に関する協定書」にて定める「想定事業承継対価(税抜)」×4%   ※甲と事業承継希望事業者が「事業承継に関する協定書」を締結しない限り、当該サービスの対価は発生しないものとする。 第7条(著作権等の帰属及び肖像権の利用許諾) 1.制作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、乙または委託従事者に帰属することを確認する。 2.甲は乙に対して、制作物をWebサイトその他の媒体にて公開すること、及び乙が本サービスの履行及び乙の広告、宣伝のために、無償で甲の肖像等を使用することに同意するものとする。また、制作物のなかに甲以外の者の肖像等が含まれている場合でも、甲を代表者として、乙が本サービスの履行及び乙の広告、宣伝のために無償で当該肖像を使用することに同意するものとする。 第8条(秘密保持) 1.甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示又は提供を受けたノウハウ・技術情報、業務上又は財務上の情報等(以下「秘密情報」という)を、第三者に開示又は本契約以外の目的に使用してはならない。但し、法令の規定、政府機関により開示が要求される場合はこの限りではなく、又、次の各号に定める情報は、秘密情報から除かれるものとする。 ①開示の時点で公知の情報及び開示後受領者の責めによらず公知となった情報。 ②開示される以前から正当に取得していたこと、又は独自に開発したことを証明できる情報。 ③第三者から秘密保持義務を負わず適法に入手した情報。 ④開示者が秘密情報から除外することを書面等により同意した情報。 2.前項の規定は、終了の事由に拘わらず、本契約終了後も3年間有効に存続する。 第9条(個人情報の保護) 甲及び乙は、本契約を通じて知得した相手方の有する個人情報の取り扱いについては個人情報保護法に従い細心の注意を払うものとする。 第10条(債権譲渡等) 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認を得た場合に限り、相手方に対して有する権利・義務及び契約当事者たる地位を、第三者に譲渡・承継し又は担保の用に供することができる。 第11条(解約・解除) 1.甲は、本契約期間中といえども、解約する日の1ヶ月前までに、乙に対し書面による解約の意思表示を行った場合、本契約を解約することができる。但し、本契約に基づいて締結された個別契約の効力は維持されるものとする。 2.本契約が終了した場合といえども、別段の定めのない限り個々の個別契約の存続期間中、本契約は、各個別契約についてその効力を有するものとする。 3.甲又は乙は、相手方が本契約又は個別契約に違反し、是正催告後相当期間経過しても当該違反を是正しない場合、本契約を直ちに解除することができるものとする。 4.甲及び乙が以下の各号のいずれかに該当した場合、その相手方は、催告を行うことなく直ちに本契約又は個別契約を解除することができる。 ①解散、合併又は営業の重要な部分を譲渡したとき。 ②監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき。 ③自ら振出した手形又は小切手が不渡り処分を受けたとき。 ④破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、又はその恐れがあると認められる事由があるとき。 ⑤第三者により仮差押、仮処分、強制執行をうける等、資産状況が極度に悪化したとき、又はその恐れがあると認められる事由があるとき。 5.前二項の解除は、有責当事者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 6.本契約あるいは個別契約に違反した当事者及び本条第4項各号に該当する当事者は、解除の有無にかかわらず、期限の利益を自動的に喪失し、相手方に対して直ちに残債務を履行しなければならないものとする。 第12条(損害賠償) 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由によって相手方に損害が生じた場合、相手方に対し当該損害を賠償する責を負う。なお、損害賠償の方法・金額・その他の条件は、甲乙誠意をもって協議の上、定めるものとする。 第13条(契約期間) 本契約は、契約締結日より1年間効力を有するものとする。但し、契約満了日の3ヶ月前までに、甲又は乙が別段の意思表示を行わない場合、本契約は同一条件にて更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 第14条(存続条項) 本契約が解約、解除、期間満了その他の事由により終了した場合といえども、第3条第3項、第7条ないし第10条、第11条第5項、第12条、本条から第19条までの規定は、なおも効力を有するものとする。 第15条(法令遵守) 甲及び乙は、本契約及び個別契約に関連する諸法令を遵守するものとする。 第16条(反社会的勢力排除) 1.甲及び乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団、その関係団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体、及びこれらと社会的に非難される関係を有すると認められるものをいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、自らの主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。 2.甲又は乙が本条に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに甲乙間で締結した全ての契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、本項に定める解除は有責当事者に対する損害賠償請求を妨げない。 第17条(協議事項) 本契約又は個別契約に定めのない事項及び解釈に疑義の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。 第18条(裁判管轄) 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第19条(準拠法) 本契約及び個別契約は日本国法に準拠するものとする。

同意いただきありがとうございます。追って同意内容をメールにてご案内いたします。

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